農薬取締法第十二条の三(農薬の使用の指導)では、「農薬の使用者は、農薬の使用に当たって普及指導員や病害虫防除員等の指導を受けるように努める」ことが規定されています。 逆に言えば、普及指導員や病害虫防除員は農薬使用者からの問い合わせに対して的確に答えられる必要があるわけです。
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