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〔847〕テンプレートのエラー arudenaide (08/09/07 22:35)

〔863〕Re:残留基準 tahata (08/09/13 22:14)
〔864〕Re:残留基準 Hidemi Oya (08/09/13 23:29)
〔865〕Re:残留基準 tahata (08/09/14 0:52)
〔866〕Re:残留基準(訂正) Hidemi Oya (08/09/15 16:37)

〔863〕Re:残留基準
 tahata  (08/09/13 22:14)

引用なし
   宮城県で普及指導員をしている者です。
ACFinder,形態農薬検索実験室とも,業務に活用させていただいております。
本スレの主題とはズレますが,気になった点があったのでコメントさせていただきました。

> 厚生労働省も農水省も、農家が間違いなく農薬を使えるような支援は全く考えてないってことです。

農薬使用基準については,無料でもう少し使い易いウェブページを公開して欲しいと感じています。ただ,残留農薬基準値は,それを知ることが農薬の適正使用に直接結びつくとは思えません。もちろん,無料公開すべきとは思いますが,日本食品化学研究振興財団ウェブサイトで公開されている現状で十分ではないでしょうか。
それよりも,農薬使用基準を守る,ドリフトに気をつける,農薬散布器具を丁寧に洗浄する,といったことを徹底することが重要だと思います。
私は,未だに農薬使用基準をきちんと確認しないで農薬散布している農業者が少なくないと感じています。

〔864〕Re:残留基準
 Hidemi Oya WEB  (08/09/13 23:29)

引用なし
   tahata さん、はじめまして。Hidemi Oya です。

>ただ,残留農薬基準値は,それを知ることが農薬の適正使用に直接結びつくとは思えません。
 となりに他の生産者の作物がある、あるいは直売用に一筆で多品目少量生産をしているほ場で、ちょっと風があるけど今薬散をしなければならない状況ってのはよくあります。この時、万一ドリフトが発生してしまっても、なるべく影響が少ない農薬を選択するというのは、ポジティブリスト制度下での農薬適正使用の範疇だと考えています。従って、残留基準値を知ることは農薬適正使用に結びつく…というより、このような相談があったときに適切な農薬を選定するのも普及指導員や防除員の役割のひとつであるというのが私の考えです。
 で、このために日本食品化学研究振興財団やフジテレビ商品研究所のデータで十分かというと、次のような理由で不十分です。

 まず、単純な話として、物質 ISO 名と農薬有効成分名が必ずしも一致していないこと、残留基準における作物名と農薬登録上の作物名が必ずしも一致してないことにより、場合によってはダイレクトに検索できません。
 また、使用候補農薬が2種類あったとして、ひとつは残留基準値が 0.1ppm、もうひとつは 0.01ppm だとすると、残留基準値だけしか見てないと 0.1ppm の農薬を選択したくなります。が、残留基準値 0.1ppm の農薬の成分濃度が 50 %で 1,000 倍、0.01ppm の農薬の成分濃度が1%で 2,000 倍だとすると、前者の希釈液の成分濃度は 500ppm、後者は 10ppm ですから、残留基準値が 0.01ppm であっても後者の方が望ましいということになります。残留基準値と農薬の登録情報を照らし合わせて初めて適切な農薬が選択できるということですね。
 実は、ACFinder で使用しているデータベースライブラリには、もうずっと前からこのような計算ができるような仕組みを入れてあります。自由に使える残留基準値のデータさえあれば、「農薬の適正使用を支援する」というのが気に入らないなら、「ポジティブリストに対応した農薬の適切な選択を支援する」ことが迅速かつ的確にできるようになります。

>それよりも,農薬使用基準を守る,ドリフトに気をつける,農薬散布器具を丁寧に洗浄する,といったことを徹底することが重要だと思います。
 これは当然です。ポジティブリスト制度施行時に普及センター内での制度の窓口担当をしてましたので、飛散防止ノズルの実演や各種講習会等での農薬適正使用啓発などかなり徹底して行いました。それでも、中山間地など高齢者が多いところではなかなか理解してもらえなかったりしますね(^_^;)。
 で、もちろんこういったことを徹底した上で、さらに安全な農薬の選択を行うためというのが前発言の主旨です。

〔865〕Re:残留基準
 tahata  (08/09/14 0:52)

引用なし
   Hidemi Oyaさん,コメントありがとうございます。

> で、もちろんこういったことを徹底した上で、さらに安全な農薬の選択を行うためというのが前発言の主旨です。

私は,農薬適正使用の徹底がまだ不十分であり,まずは農薬適正使用の基本を周知徹底すべきとの考えから,前のコメントを書きました。農薬適正使用を徹底した上で,さらなるリスク低減を図るためのツールとして,残留農薬基準値も用いたリスク管理するということであれば,私も同意見です。


> となりに他の生産者の作物がある、あるいは直売用に一筆で多品目少量生産をしているほ場

こうした状況下でのドリフトの問題が重要な課題であることは,認識しているつもりです。私は果樹担当なので,SSのドリフトによって果樹生産者が「加害者」になることも心配しています。


いずれにしても,農業者に,もっと農薬の適正使用に対する意識を高めて欲しいと思っていますし,業務上お付き合いのある農業者や農業者組織には,そうしたことを再三訴えています。しかし,そうした考えがなかなか浸透していない感じがしています。
農業者の問題意識がもっと高まれば,アグリクールやNEW碧露のような無登録農薬が暗躍する場はなくなっていくと思うのですが,未だに,アングラ資材の話題が農業者を含め様々な方面から聞こえてきます。

〔866〕Re:残留基準(訂正)
 Hidemi Oya WEB  (08/09/15 16:37)

引用なし
   >が、残留基準値 0.1ppm の農薬の成分濃度が 50 %で 1,000 倍、0.01ppm の農薬の成分濃度が1%で 2,000 倍だとすると、前者の希釈液の成分濃度は 500ppm、後者は 10ppm ですから、残留基準値が 0.01ppm であっても後者の方が望ましいということになります。
 成分濃度1%で 2,000 倍希釈だと、希釈液の成分濃度は 5ppm ですね(^_^;)。

 ついでに、500ppm の薬液に対して 0.1ppm の基準と、5ppm の薬液に対して 0.01ppm の基準でどちらが安全かというと、500ppm / 0.1ppm = 5000 (基準に対して薬液濃度が 5,000 倍)、5ppm / 0.01ppm = 500 (基準に対して薬液濃度が 500 倍)ということで、ドリフトだけ考えれば後者が安全といえます。もちろん、収穫期までの期間と有効成分の残効期間によっては、薬液濃度だけでは判断できないこともありますが…。

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