Laboratory of Mobile Agricultural Chemicals Searcher
携帯農薬検索実験室

研究会

  ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索  
79 / 114 ツリー <前へ | 次へ>

〔362〕ACFinder 060627版 kabe (06/06/27 23:07)

〔366〕Re:ACFinder 060628版 Hidemi Oya (06/06/29 0:15)

〔366〕Re:ACFinder 060628版
 Hidemi Oya WEB  (06/06/29 0:15)

引用なし
   >kabe さん、こん**は。Hidemi Oya です。

> 実用ベースでよく使うのは有効成分の種類の方ですから、どっちかというと有効成分の種類を seibun、有効成分名は seibunmei とした方が良いかもしれませんね。
 元の Excel データは有効成分が「一般名」となっているので、ippammei が良いですかね?
 農薬検査所の登録票を見るとイミノクタジン酢酸塩の「有効成分の種類」は「1,1−イミニオジ(オクタメチレン)ジグアニジニウム=トリアセタート」で、適用表の有効成分の種類ごとの総使用回数は「イミノクタジンを含む農薬の総使用回数」となっています。「有効成分の種類」が前者であれば、後者の「イミノクタジン」の部分を seibun とするのはまずいかも(^_^;)。

 容器(包装)に表示する項目として農取法第7条三で「登録に係る農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量」と書いてあるのは、登録票の「有効成分の種類」のことになります。が、施行規則第7条2項五の「含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、法第二条第三項に規定する登録票に当該総回数が使用時期又は使用の態様の区分ごとに記載されているときは、当該区分ごとの当該総回数とする。)」や使用基準省令第二条五の「規則第七条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数」は流れから考えると適用表の「イミノクタジン」の部分です。
 一連の関係法令の中で、「有効成分の種類」という言葉の意味が異なるってのは、一体こういうことなんでしょうねえ…。

  ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索  
79 / 114 ツリー <前へ | 次へ>
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD vv3.8 is Free.