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kabe さん、こん**は。Hidemi Oya です。
> 今後、新たな農薬で同様の表記のものが出てくる可能性もあるので、[#667] で書いたように、例外処理条件を一般化した方が良いと思います。
トリクロピルは、毒性表の名称と登録上の名称が全然違うんですね。トリクロピルの毒性データが表示されないのは、このせいでしょうか?
一応、薬検に下記のような要望を出しておきました。
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登録農薬有効成分の魚毒性・毒性一覧で、トリクロピル/MCPA/2,4-PA の塩・エステル化合物違いが、代表名の下段に ' {' で始まっていますが、これは分かりにくいですし、PCで機械的に処理しにくいので、「MCPAイソプロピルアミ塩」のように表記していただけると幸いです。
また、たとえばトリクロピルは魚毒性・毒性一覧では「アミン塩」と「エチルエステル」の2種ですが、農薬登録上の有効成分は「トリクロピルトリエチルアンモニウム」と「トリクロピルブトキシエチル」の2種で、どちらがどちらに該当するのか素人には分かりません。
MCPA も、登録上の「MCPAエチル」が「エチルエステル」と「チオエチル」のどちらに該当するのか分かりません。PCで機械的に処理する場合、登録上の「MCPAナトリウム塩」と「MCPAナトリウム塩一水化物」は例外処理をしなければ「ナトリウム塩」に一括できません。
2,4-PA は、一覧では「2,4PA」になっているため、機械処理では例外処理が必要になります。一覧では「アミ塩」「エチルエステル」「イソプロピルアミン塩」の3種ですが、登録上の「ナトリウム一水化物」がどれに該当するか分かりません。登録上の「ジメチルアミン」は「アミン塩」なのでしょうが、これも正確には判断できませんし、機械処理では例外処理が必要になります。
塩・エステル化合物違いは、面倒でも登録上の有効成分名を全て列挙していただけると助かります。
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