Laboratory of Mobile Agricultural Chemicals Searcher
携帯農薬検索実験室

研究会

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〔44〕自動かな漢字/別名変換、屋号抜き農薬名分類に関する動作確認のお願い Hidemi Oya (05/10/18 22:07)

〔70〕Re: 屋号:探してみました Hidemi Oya (05/11/04 14:59)
〔76〕Re: 屋号:探してみました kabe (05/11/04 21:58)
〔77〕Re: 屋号:探してみました Hidemi Oya (05/11/05 1:45)
〔78〕レンタルホストのすすめ Hidemi Oya (05/11/05 2:32)
〔80〕商利用とは Hidemi Oya (05/11/06 21:34)
〔82〕Re: 屋号:探してみました kabe (05/11/07 21:19)
〔84〕Re: 屋号:探してみました Hidemi Oya (05/11/08 0:19)
〔87〕Re: 屋号:探してみました Hidemi Oya (05/11/08 21:28)

〔70〕Re: 屋号:探してみました
 Hidemi Oya WEB  (05/11/04 14:59)

引用なし
   kabe さん、こん**は。Hidemi Oya です。

>いや、10人くらいに紹介メールしたので、そのせいでしょう。
  なるほど。しかし、考えてみたら、秋田県は携帯電話で農薬を検索するシステムが既にあったのでは?

〔76〕Re: 屋号:探してみました
 kabe  (05/11/04 21:58)

引用なし
   >Hidemi Oyaさん

kabe です。

>  なるほど。しかし、考えてみたら、秋田県は携帯電話で農薬を検索するシステムが既にあったのでは?

いや、ないです。
それにしてもここのシステムに優るものは現状では無いでしょうから
各県が独自に作成するよりは、自県のサーバにここの検索システムを
設置させてもらう方法が最も効率的です。
自治体向けライセンスとか作られては?(^^

〔77〕Re: 屋号:探してみました
 Hidemi Oya WEB  (05/11/05 1:45)

引用なし
   kabe さん、こん**は。Hidemi Oya です。

>いや、ないです。
  ありゃ、高知・山口・秋田だったと思ってたんだけど、どこかで勘違いしてたようです。

>各県が独自に作成するよりは、自県のサーバにここの検索システムを
>設置させてもらう方法が最も効率的です。
  埼玉県でも一般向けウェブサーバに設置してもらおうと思って農業支援課を通じて調べてもらったんですが、CGI 設置はいろいろ面倒な手続きが必要で、アホらしくなってやめました。今はレンタルホストも非常に安いので、農業支援課か農産物安全課でレンタルホスト借りて設置してくれれば良いんですけどね。

>自治体向けライセンスとか作られては?(^^
  仕事の一部として開発してますので、これで商利用されると困るんですが、商利用じゃなければ誰でも自由に(無料で)設置できます。ウェブサーバとして極標準的な Linux, Apache, Perl 環境があれば使えるので、農林部等で自前サーバを立ち上げているところはどんどん利用していただいてかまいません。「こまちチャンネル」で設置できませんか?

〔78〕レンタルホストのすすめ
 Hidemi Oya WEB  (05/11/05 2:32)

引用なし
   >今はレンタルホストも非常に安いので、
  ちなみに、このサイトで使っている VALUE-DOMAIN は、ドメインが年間 990 円、ウェブスペース(姉妹会社の XREA)が年間 2,400 円です。ドメインなしなら年間 2,400 円ですみますし、広告付き無料ウェブスペースなら年間わずか 990 円です(無料ウェブスペースはドメイン取得が前提のため)。

  しかも、広告なしウェブスペースは、ディスク容量 1GB、サブドメイン 20 個、POP アカウント 100 個(SPAM・ウィルスフィルタ付き)、データベース MySQL と PostgreSQL が各5個、CGI は Perl/PHP/Ruby/TCL/Python/C が自由に使えるという豪華版です(詳細はこちら)。モジュール版 PHP と MySQL が使えるので、MovableType のような Blog ツールや XOOPS のような CMS なども問題なく使用できます(私のサイトも joomla! で再構築の予定)。ML 機能はありませんが、sendmail が割と自由に使えるので、perl, MySQL と組み合わせて fml を使った本格的な ML を立ち上げることも可能ではないかと…。
  大手 ISP ではディスク容量をちょっと増やしたり、メールアドレスの追加やウィルスチェックオプションの追加ですぐ月 200 円は取られます。大手 ISP の有料オプションを使うくらいなら、レンタルホストを利用した方が遥にお得ってなことになりますね。

  てなわけで、皆さん、自分の携帯農薬検索システムを立ち上げてみませんか?

〔80〕商利用とは
 Hidemi Oya WEB  (05/11/06 21:34)

引用なし
   >  仕事の一部として開発してますので、これで商利用されると困るんですが、商利用じゃなければ誰でも自由に(無料で)設置できます。
  ちょっと分かりづらいので補足しておきます。
  商利用の禁止というのは、このシステムを販売したり、あるいはこのシステムを利用した有料サービスを構築したりすることを禁止するという意味です。たとえば、農薬販売会社が職員への情報提供や顧客サービスのためにこのシステムを自社サイトに設置するというようなケースまで制限するものではありません。

〔82〕Re: 屋号:探してみました
 kabe  (05/11/07 21:19)

引用なし
   >Hidemi Oyaさん

kabe です。
>農林部等で自前サーバを立ち上げているところはどんどん利用していただいてかまいません。「こまちチャンネル」で設置できませんか?

県なりの公的機関で CGI を設置する場合は、薬検には事前に話を通しておくべきかと思います。その場合、向こうがご自由にと言ってくれるのか気になる点です。
技術的、法的な問題はないとしても、そういうレベルで話しが通じるか心配してます。

ただ、さすがに薬検でもここは見てると思いますが、黙認されているところを見ると杞憂なんでしょうかね。

〔84〕Re: 屋号:探してみました
 Hidemi Oya WEB  (05/11/08 0:19)

引用なし
   kabe さん、こん**は。Hidemi Oya です。

>県なりの公的機関で CGI を設置する場合は、薬検には事前に話を通しておくべきかと思います。その場合、向こうがご自由にと言ってくれるのか気になる点です。
  もちろん、薬検の確認は必要ですね。一応、EI-NET で設置する方向で話は進んでるんですが、普及支援協会には薬検に了承を得てくれと言ってあります。7月頃に普及支援協会のサーバ側で動作確認をしたという話は聞いたんですが、それ以降動きが見られないのは…。
  それはそれとして、都道府県には防除基準等の作成のために(だと思う)、Excel 形式の最新データ(Access 形式も準備中)とマクロが提供されています。このデータの使用範囲は特に明記されてませんが、紙媒体で使えるなら電子媒体でも使えるんじゃないかと。とすれば、Excel 形式のデータを MySQL 等に入れて検索するシステムを作れば、農薬検査所のシステムには全く負荷はかからず、こちらもかなり自由な検索システムが作れるので、Excel データの使用範囲については薬検に確認しようかと思ってます。ただ、更新のたびに全データダウンロードという形になるので、そのたびにこちら側のデータベースを作り直さなきゃならないことと、ダウンロードの自動化ができないようにしてあるので毎回手動ダウンロードしなきゃならないところが問題です。差分を自動ダウンロードできればベストなんですが…。

>ただ、さすがに薬検でもここは見てると思いますが、黙認されているところを見ると杞憂なんでしょうかね。
  4〜5月頃に maff.go.jp と acis.go.jp からそれなりにアクセスはあったし、中央農研からも話は行ってると思うので、農薬対策室も薬検も存在は知っていると思います。しかし、そちら方面から睨まれないために「実験」と言い張ってるわけで、「実用」になるとお目こぼしがなくなるかも(^_^;)。
  サイトを立ち上げてもうすぐ1年になりますし、共有キャッシュ版も形になってきたので、そろそろ薬検に是非を問いますかね。「うちとこのユーザが増えれば、薬検のシステム負荷は減るけど、それでもなにか問題があるか? うちことのシステムがダメなら、薬検で携帯電話等対応システムを開発してくれるのか?」と。

〔87〕Re: 屋号:探してみました
 Hidemi Oya WEB  (05/11/08 21:28)

引用なし
   >ただ、更新のたびに全データダウンロードという形になるので、そのたびにこちら側のデータベースを作り直さなきゃならないことと、ダウンロードの自動化ができないようにしてあるので毎回手動ダウンロードしなきゃならないところが問題です。差分を自動ダウンロードできればベストなんですが…。
  もう1点問題がありました。使用液量のデータが完全に欠落しています。
  施行規則第7条2の一や遵守基準省令第二条二でいう「使用量」は粉剤・粒剤等を想定したもので、使用液量も使用量に該当するかどうかは微妙ですが、読み方次第でどのようにも解釈できる文章です。それに、適正使用を推進する立場で言えば、たとえ使用液量に遵守義務がなかったとしても、使用液量が定められているものは、それを守ってくださいと言うべきだと思います。この点で、使用液量が欠落したデータを使うのは好ましくないですね。

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